REGISTRATION

不動産登記

土地分筆・合筆登記 / 土地地目変更登記 /
建物表題登記 / 建物表題部変更登記 / 建物滅失登記 など
各種登記業務をお請けいたします。

コミュニケーションを大切に、迅速に対応いたします。

不動産と登記制度

不動産とは、土地と建物のことを指します。 その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。 たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。 不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。

不動産登記のあらましと意義

戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記もこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。

たとえば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。

また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、所有権以外に関する権利も登記されています。

不動産登記の種類

弊所へのご依頼が多い登記について簡単にご紹介します。

土地に関する登記

土地分筆登記

一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。分筆登記がされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。

 

土地合筆登記

2筆以上の土地を1筆にする登記申請業務です。つまり2つ以上の登記簿を1つにする事です。 申請の際は、土地が所定の要件を満たしている必要があります。


土地地積更正登記

登記簿の地積情報(土地の面積)と測量面積が異なる場合、登記簿の内容を実測面積に修正する手続きのことです。

土地地目変更登記

山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する手続きのことです。


建物に関する登記

建物表題登記

まだ登記されていない建物や、新築した際に登記記録を作成する登記申請業務です。

建物表題部変更登記

建物を増築したときに増築部分を登記記録に反映させるための登記申請業務です。


建物種類変更登記

登記簿に記載された内容と利用している現状が一致していないときに、現状の利用目的に合わせて登記されている建物の種類を変更する登記申請業務です。

建物滅失登記

登記されている建物を解体工事などで取り壊しをしたときに行なう登記申請業務です。


区分建物表題登記

マンションなど、1棟の中に区分された建物が複数戸ある建物を新築した際に必要な登記申請業務です。


WORK FLOW

一般的な業務の流れ

(建物表題登記の場合)

Work Flow. 1

初回打ち合わせ

 

ご依頼は、不動産売買仲介会社、ハウスメーカーなどからいただくケースが大半です。初回の打ち合わせではご依頼の目的を確認し、その内容に合わせた業務のご説明をさせていただきます。

Work Flow. 2

資料調査

 

法務局、市役所など関係書類、公図、地積測量図、登記簿などを調査し資料を収集します。これらの資料は、現地調査、登記申請用の作図、登記申請報告書の作成の際に使用します。

Work Flow. 3

現地調査

 

現地を訪れ、建築確認済証の書類を基に大きな違いがないかを確認し、また、建物位置や形状等を調査・測量することになります。

Work Flow. 4

作図と登記申請準備

 

資料調査、現地調査で得た結果をもとに作図を行い、登記に必要な書類の有無を確認し、建物表題登記の申請書・建物図面などの登記申請に必要な書類を作成します。

Work Flow. 5

各種資料のお渡し

 

登記に関わる成果品資料をまとめ、依頼者にお渡ししてすべての業務が完了します。